経験豊富な税理士が、起業・税務に関する基礎知識や用語について解説いたします。当事務所では、事業立ち上げの支援、税務調査の立ち会い、相続税の申告サポートなど、さまざまな税務を承っています。ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせフォームよりお尋ねください。
「税務調査はいつ・どのように行われるのか?」「税理士と顧問契約を結ぶメリットは?」「定款とはなにか?」など、事業主の皆様の疑問を解決いたします。
個人の税務調査は1年中行われます。「この時期に税務調査が入る」ということは断言できませんが、2月16日~3月15日の確定申告期間とその前後は、ほとんど実施されません。 税務調査が行われる場合は、事前に税務署から通知があります。当日までに税理士への立ち会い依頼や申告内容の確認、帳簿・領収書・通帳の用意など、準備を万全にしておきましょう。
税務調査とは、税務署などが企業や個人事業主を対象に「正しく納税申告を行っているか」を調査することです。 税務調査の対象になる基準は、明確に存在するわけではなく、適切な税務処理を行っている場合でも4~5年に一度は調査の対象となることがあります。また、経営している企業が不正がよく見つかる業種であったり、売上が伸びている一方で申告所得が低調な場合は対象になりやすい傾向があります。もちろん、過去に不正を行ったことがある場合は、高頻度で調査対象となるでしょう。いずれにしても、何らかの選定理由があります。
顧問税理士とは、企業や個人事業主と顧問契約を結び、定期的に税務・会計のサポートをする税理士のこと。なかでも「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は税理士にしか許可されていない業務です。さらに、経営状況を把握し、改善に向けたアドバイスを行うことも顧問税理士の大事な仕事の一つとなります。 顧問税理士を雇うメリットは、経営者が煩わしい税務にリソースを割く必要がなく、経営に専念できることです。税のプロが作成した書類はミスも少なく、さまざまな手続きが円滑に進むことでしょう。 資金調達の際に必要となる事業計画書の作成もサポートしてくれるなど、ビジネスのあらゆる面で心強いパートナーとなります。
「定款(ていかん)」とは、会社の基本情報や規則を記載したもので、会社を設立するときには必ず作成しなければなりません。定款を作成し認証を受けて、初めて会社として登記を行うことができるのです。また、定款は銀行の法人口座を開設する際にも必要となります。助成金などの申請を行う際にも提出を求められる場合があります。 定款に記載する内容は法律で定められており、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つです。 絶対的記載事項には事業の目的・商号・本店所在地・資本金額・発起人の氏名・住所などを記載します。 相対的記載事項には株券の発行に関する事項・単元株式数・株主総会の招集通知機関の短縮・取締役会・監査役・委員会の設置などに関する事項を記載します。これらの記載は必須ではありませんが、記載のない項目は効力がないため、注意が必要です。 定款は、公開会社であるかどうか・取締役の人数・取締役会の設置の有無・監査役を置くかどうかなどによってフォーマットが異なります。記載漏れのない定款を作成するために、司法書士や税理士などの専門家にご相談ください。
相続税の申告期限は、相続開始を知った翌日から10か月以内です。この期間内に相続人で話し合って遺産分割を終わらせ、申告と納税を済ませる必要があります。 遺産分割を円滑に行うために、被相続人としては次の手段が有効となるでしょう。 ●遺言書の作成 ●年金・保険商品の活用 ●生前贈与の活用 遺言書を作って誰に何の財産を相続させるか記しておけば、その通りに遺産分割すればいいため、相続人同士の話し合いもスムーズです。また、生命保険はあらかじめ受取人を指定しておくことで遺産分割協議の対象外となります。さらに生前贈与を活用し、相続開始前に財産を分配させることもできます。生前贈与は適切に行えば相続税の節税にもなりますが、逆に贈与税がかかってしまう可能性もあるので、注意が必要です。税理士に相談すれば、税の負担を軽くできる遺産分割などのアドバイスが受けられます。
不動産の相続税を計算するには、「相続税評価額」と呼ばれる不動産の価値を算出する必要があります。この評価額は一般的な不動産市場での販売額や時価とは異なるので、税理士に計算を依頼するのがおすすめです。 土地の評価額の算出方法は法令で定められており、通常は国税庁が毎年公表する「路線価」をもとにした「路線価方式」をもとに計算されます。具体的には、「土地の路線価×土地の平米数」の計算式で求めることができます。特殊な形状の土地(不整形地など)の場合は、公示地価に一定の評価係数を掛けて算出します。 たとえば、路線価が㎡あたり100万円の100平米の土地で、評価係数が0.8の場合、土地の評価額は「100万円×100㎡×0.8=8,000万円」となります。 また、多種多様な特例や控除の活用も重要です。代表的な特例としては、「小規模宅地等の特例」が挙げられます。 この特例では、一定の面積以下の不動産を法定相続人が居住・事業の用途に用いる場合に、条件を満たせば最大で8割まで相続税の評価額を控除することができます。 こうして算出した不動産の評価額をもとに、相続税を計算します。
相続税の基礎控除とは、法定相続人の人数に応じて、相続税の課税対象額から一定額を差し引く(控除する)ことができる金額のことです。 相続税の基礎控除の金額は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」という計算式で求めることができます。 法定相続人は、配偶者と子どもが対象になるのが一般的ですが、両親・兄弟なども場合によっては対象になります。 相続税評価額が基礎控除を越えたとき、相続税の計算が必要になってきます。また、相続税は、法定相続割合で相続されたものとして相続税額を一旦算出してから、各相続人が実際に相続した金額に応じて割り振りします。 なお、法定相続人以外の人にも相続(遺贈)はできますが、この場合は相続税の基礎控除の対象には含められず、税額も20%加算されるため注意が必要です。